「共謀罪」の新設に反対し廃案を求める声明

今国会に新設することを提案されている「共謀罪」は、「長期4年以上の刑を定め る犯罪」(対象は600以上もの「犯罪」にのぼると言われている)について「団体 の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を 共謀した者」を、「犯意の合意」という基準によって処罰できるとするもので す。

しかし、そもそも「当該行為を実行するための組織」の明確な定義もなく、何を もって「組織的犯罪者集団」と見なすかは、官憲の恣意的な断定によるしかない 内容となっています。

また、特定の思想そのものを処罰の対象としたために重大な人権侵害が行われ た過去の歴史を踏まえ、近代社会においては、思想自体を処罰してはならない という考え方が確立してきましたし、さらに、実行に移された行為の内でも、 重要な法益を侵害する特定の行為のみを犯罪として処罰するという考え方が確 立してきました。しかし、「犯意の合意」という極めて曖昧な基準によって処罰 できるとする「共謀罪」は、その法についての基本的な考えを崩し、「行為」では なく「意思」や「思想」を処罰することに通ずるもので、思想・信条の自由、表現 の自由、集会・結社の自由などの基本的人権に対する脅威となるものです。

 また、「共謀罪」は、具体的な実行行為を対象とするものではなく、「共謀」の 存在を対象にするものですから、会話・電話・メールなどのあらゆるコミュニ ケーションの内容を捜査対象とせざるを得ないために、自白への依存度を高 め、その強要を招く恐れを増大させるものです。
 この「共謀罪」は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の批准に 伴う国内法整備として必要なものであると説明されています。この条約の内容 そのものにも問題がありますが、「共謀罪」は、さらに、条約が規定している 「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的 のため」という目的規程や、「越境的なもの」「組織的な犯罪集団が関与するもの 」という用件を欠落させて、条約が要求する以上に対象範囲を拡大していま す。

 わたしたちは、そのような「共謀罪」の新設を認めるわけにはいきません。わ たしたちは、その法案に対する反対の意思を表明すると共に、強くその廃案を 求めるものです。


2006年5月3日
日本キリスト教団北海教区第66回定期総会